>>755
ゴミなんか出てこなかったんじゃなかったか。

>>889
拘留できる日数は刑事訴訟法で決まっている。

第208条
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に
公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を
延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。


何ヶ月閉じ込めてるんだよ。さすがジャップランドw 自称先進国