判決文  

原告は,本件パソコン等は,求職活動や,
〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,
給与明細をパソコン等で印刷しなければならず,原告が収入申告を行うためには,
必要不可欠であった旨を主張する。

しかし,原告が主張する上記用途であれば,
パソコン等を一時的に知人等から借りるなどして賄うことができ,本件パソコン等は自立更生のために不可欠とはいえず,
その他自立更生のために不可欠といえる用途があることはうかがわれない。

したがって,本件パソコン等代金を自立更生免除の対象としなかった処分行政庁の判断が
不合理とはいえない。




この判決、違法だろうね