もう一度書く
記 事 に よ れ ば

この弁護士は女がPCを買った理由に「求職活動」と「収入申告」を上げている

ということは、「派遣会社の仕事を見つけるのにPCが必要だった」
「派遣会社の収入を申告するのにPCが必要だった」ということだ

前者は収入のない期間、後者は収入のあった期間ということになる
女がPCを買ったのは前者の就職前だ

そして、返還命令は、収入のあった期間 即ち 後者に対するものだ
論理的に 返 還 命 令 と P C 購 入 は 無 関 係 ということになる