>>934
ttp://www.fukudasiki.com/weblog/2015/04/post-145.html

最後に、所得税法上は、給与の支払いの明細書を交付する義務があるとしています。
しかし、明細書の交付を受ける従業員が承諾すれば、電子情報での交付も可能ですが、
従業員から交付請求があれば必ず書面で交付しなければならないとしています。