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2017/11/29(水) 02:07:04.96ID:CAP_USER9「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」とする放送法64条1項の解釈は地、高裁段階の判断が分かれ、最高裁大法廷が審理。12月6日の判決で受信料制度の合憲性や支払い義務、契約成立の時期などを巡って初判断を示すとみられる。
2017/11/28 19:44
共同通信
https://this.kiji.is/308192014233830497
★1が立った時間 2017/11/28(火) 20:58:42.01
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