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共謀罪に関しては、悪用されると極めて恐ろしい法案なのが事実である反面
組織犯罪を働いている団体に対しては、効果を発揮する法律でもあるからね

>第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、
>その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、
>当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

>七 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役
>九 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
>第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、
>その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
>一 刑法第百九十九条(殺人)の罪 五年以下の懲役

創価学会が主にやっている、自殺に追い込む事を目的に、集団で組織的に嫌がらせを行う行為に関しては
一応この第六条の予備相当で逮捕・起訴に持ち込めるとは思うけど(よくこれに公明党も賛成したもんだなとは思うが)
この法律だけは本当に難しい問題を孕んでる