【京都】京都に「国際調停センター」 企業間紛争解決、同大に設置
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
国際的なビジネスにおける企業間の紛争を解決するための日本初の機関「京都国際調停センター」を京都市上京区の同志社大に設置するため、同大学と日本の法務実務者でつくる日本仲裁人協会(東京都)は1日、運営などに関する連携協定を結んだ。来年の設置・稼働を目指す。
国際的な取引などの紛争解決の手段としては、裁判所における「訴訟」や民間人が判断を下す「仲裁」があるが、時間や費用などの問題から、専門的な知識を持った調停人が迅速な合意を支援する「調停」の需要が高まっている。シンガポールや香港などには国際調停センターがあるが日本にはなく、国際法や国際取引に関する教育研究で実績のある同志社大に同協会から設置の働きかけがあった。
同大学で行われた調印式では、瀬領真悟法学研究科長、大中有信司法研究科長、同協会の川村明理事長が協定書に署名した。センターの設立と運営は協会、調停に必要な施設の提供を大学が行うことが確認された。センター設立の準備を担当する高杉直・法学部教授は「歴史的な落ち着きのある京都では、穏やかな雰囲気の中で調停によって良い解決が期待できる。同志社大における国際企業法務の人材育成にも役立つ」と話している。
京都新聞 2017年12月1日 23:12
http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20171201000171 同志社に相談に行っても、
どうししゃうもない(どうしようもない) 要は相談所作りまっせーてだけやんけ大げさに言うなよ狂疾人 双方合意すれば...
でも民間じゃ反故にされてもなぁ 無免許無資格で、仲裁人の選任および選任方法は原則として当事者の合意w
=やりたい放題の法律関係利権 >>8
法律家になることが前提の学校としては
こんな素人に毛が生えた分野は話にならん
法律落ちこぼれの受け皿 国際裁判所でも解決できないのに、センターで何を解決するんだw
つーか、国際裁判所の判断でも従うか従わないかは自由だしな EUの前身のヨーロッパ共同体(EC)の日本センターが
最初に設置されたのも同志社大学 法よりも案件分野の人脈や専門家がないと調停など無理
調停人が居ない、足りないのではなく、法律の世界が閉鎖的なだけ
自前で育てようだなんて、新卒社員にカードゲームのSSキャラ描かせる研修みたいなもの 事実上ただのお話合いの場を提供するだけ
日本のなんか誰も使わないだろう 京都国際調停センター(仮称)設立に向けての要望書
調停施設として、同志社大学との間で、施設利用協定の締結に向けた準備を進めているところである。
京都は、調停に親和性を有する日本文化の象徴的都市であり、また、
世界的に著名な観光都市であり、調停成立に向けた心理的好影響も期待できるという点から、
センター設置場所として望ましい。
世界的に著名な国際調停人は、調停地としてハワイなどの国際的観光地を好み、
多くの調停を成立させているという事実がある。
http://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170602_yobosho.pdf 国際調停は、国際紛争において、第三者的な調停委員又は調停委員会が仲介して
当事者間に合意を成り立たせることによって,紛争の解決をはかる制度であり、
子の奪取に関するハーグ条約の対象案件をはじめとした国際家事紛争や、
最近では国際取引における紛争の解決手段としても注目されている。
http://arbitrators.jp/wp-content/uploads/170321_yobosho-2.pdf 京都に国際調停センター設置へ 日本初
>これまで国内に専用の拠点はなく、日本企業が国際調停を利用する場合もシンガポールなどに赴くことが多かった。
>世界的に知名度の高い京都に拠点を置くことで、海外企業の利用呼び込みにもつなげる。
>海外の著名調停人も含めた調停人名簿も整えるなど、国内外の企業に利便性の高い仕組みを目指すという。
日経 12/1
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2415495001122017CR8000/ なるほど。
御所の北側で、相国寺も近くにあるし、地下鉄とバスの駅も近くで、キャンパス綺麗だしね。
俺は東京の大学出たけど、同志社のキャンパス好きだな。 調停制度とは
第三者に調停人となってもらい、
両者の言い分を聞いた上で調停案を示し、
両者が合意するという解決方法です。
合意できない場合には成立しませんので、
調停の成立が強制されることはなく、
合意できない場合にはその時点で調停は終わります。
裁判の公開の原則が当てはまりませんので、
双方とも秘密に処理したい場合に便利です。
なお、調停には、私的な機関が行うもの、公的な機関が行うもののほか、裁判所が行うものもあります。
裁判所が行う調停が成立したときは、判決と同じ法的な強制力があります。
裁判所以外による紛争解決を図る
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/remedy02.html 国際調停センターを
関空から2時間もかかる僻地に設置?
誰が使うねん。 日本初の国際調停センター設置へ 同志社大で調印式、迅速な解決も
>同大によると、国際的なビジネスの契約時などに、トラブルが起きた際の解決方法は従来、
>仲裁機関の判断に従い解決する「仲裁」が主流だったが、
>事案によっては調停の方が短期間で終わるため、需要が高まっている。
>調停センターはこれまで国内になく、日本企業同士の紛争でもシンガポールまで渡航する必要があった。
東京 12/1
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017120101001584.html ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています