>>870
放送法の規定は「契約するよう努めなければならない」という努力義務ではなく
NHKと「契約をしなければならない」だから、健康増進法の分煙の「努力」義務よりは法律的表現として一段高いのよ。

分煙に協力しない飲食店が訴えられることは、まあありえないが
刑事罰無しの「しなければならない」は、民事債権成立の要件には十分なりうる