>>71
バカだなあ。
契約の自由が規制されることが認められるには、優越した地位にある強者に対してのみであって、弱者に対して契約の自由を容認する事は違憲。
水道契約、ガス契約、電気契約、不動産賃貸契約共に、有利な地位にいる側を公共の福祉の名目で規制できているに過ぎない。

受信料契約義務強制について見ると、放送の受信者は強者ではないし、むしろ、一方的に表現の自由を侵害されていると言わねばならない。
NHKの放送表現を任意に選択する自由が侵害されており、NHK放送に反感を有する国民は一方的に精神的自由を侵害されている。

もう一方側のNHKが保護すべき弱者かというとそうとは言えない。
そもそもNHKは弱者か強者で判断すべきでなく、NHKの公益性の有無、公共の福祉がどの程度まで認められるかが、
NHKの存在意義たるべきである。この様な意味から、公共の福祉として認められないNHKの業務等は、保護すべきでない。
NHKの現在の地位は、国民の権利である、表現の自由違反、憲法13条違反、国家意思の公正な形成という視点から国民主権を脅かす虞がある。
違憲問題を考える上では、国会は国の最高機関であるところから司法は違憲審査する場合に一見して明らかに違憲でないならば違憲判断すべきではないと考える。
しかしながら、受信料契約義務の強制性の有無については、NHKの放送表現に対して拠出される公金税が莫大であること、NHK放送に反感を抱く国民が存在している事実からはこの国民にとっては思想信条等に反する表現を強制的に支援させられるのであって、
、表現の自由が問題になることから、違憲判断は厳格な基準により判断されねばならない。
すなわち、国民の憲法上の権利を侵害しない範囲で、かつ、必要最低限の規制でなければならない。

この様に見ていくと、受信料契約義務が強制であるなら、適用違憲と言わねばならない。
受信料契約義務は法令違憲ではないものの、受信料契約義務判は強制ではないとの解釈により、合憲限定解釈が可能である。