協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
その放送の受信についての契約をしなければならない(放送法64条1項本文)。

協会(NHK)は、「放送受信契約」(放送法64条1項)の条項については、あらかじめ、
総務大臣の認可を受けなければならない(放送法64条3項)。

そして、総務大臣の認可を受けた「日本放送協会放送受信規約」では、次のとおり定められている。

受信機(NHKのテレビ放送を受信することのできる受信設備)のうち、地上系によるテレビ放送のみを
受信できる受信機を設置した者は「地上契約」、衛星系によるテレビ放送を受信できる受信機を
設置した者は「衛星契約」を締結しなければならない(日本放送協会放送受信規約1条)。
なお、「設置」とは、使用できる状態におくことをいう(日本放送協会放送受信規約1条2項括弧書)。

NHKの受信料については、次の(1)〜(3)などが問題となる。

(1) 受信設備設置者は、NHKとの間で、「放送受信契約」を締結しなければ
ならない旨(契約締結の義務)を定める放送法64条1項の合憲性

(2) (1)について合憲であることを前提として、
@ 受信設備設置者は、NHKとの間で、「放送受信契約」を締結する私法上の義務を負うか否か
A 「放送受信契約」は、NHKからの放送受信契約締結の申込みの到達により、申込みを受けた
  受信設備設置者の承諾の意思表示を得ることなく成立するものか否か

(3) (2)@が認められる場合において、契約締結の義務を負う受信設備設置者の範囲