0122名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 15:24:21.38ID:ExXUgR3W0 マジか??全期間、マジか 大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。