NHKとしては,受信料公平負担の観点から,時効期間とは関係なく未収状態の全期間分の受信料を請求し,受信者側が時効を援用する場合は,今回の判決を受けて消滅時効期間を5年として取り扱うとしている。
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/702.html