0285名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 15:37:16.70ID:IzKXH1/40 設置時から…あせやばいね。テレビ持っている人 争点になっていた「支払い義務の発生」や「消滅時効の進行」のタイミングについては、消費者の承諾がない場合、判決確定で契約が成立するとし(1)受信設備設置時からの支払い義務が生じる、(2)消滅時効は判決確定から進行する、と判断しています