>>474
第六四条 「協 会 の 放 送 」を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。


だからNHKの受信出来ないフィルター(イラネッチケー)ハンダで固定ではNHKは敗訴した。