0573名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 15:56:23.68ID:SfYRAQOv0 >>474 第六四条 「協 会 の 放 送 」を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 だからNHKの受信出来ないフィルター(イラネッチケー)ハンダで固定ではNHKは敗訴した。