>>499
何も変わらない
ただ裁判起こされて負けるとこまで行ったら払わなきゃいけないというだけ

この原告の場合はテレビ持ってる期間が明らかだからその時点から受信料発生してるだけで、普通の人間は他人を家の中にでも入れなきゃテレビがいつからいつまであったなんてわからないから事実上請求不可能