0657名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 15:18:34.27ID:jCfwjBNp0 >>499 何も変わらない ただ裁判起こされて負けるとこまで行ったら払わなきゃいけないというだけ この原告の場合はテレビ持ってる期間が明らかだからその時点から受信料発生してるだけで、普通の人間は他人を家の中にでも入れなきゃテレビがいつからいつまであったなんてわからないから事実上請求不可能