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 放送法64条は、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は「NHKと受信契約をしなければいけない」と規定する。
この規定を巡り、男性側は「罰則はなく、努力義務に過ぎない。契約を強制する規定だとすれば憲法に違反する」と主張。
NHK側は「放送法が定める『豊かで良い放送』をするために受信料制度は不可欠で、合理性や必要性がある」などと反論していた。
 1、2審は、契約は義務と認めた上で受信料制度は「公共の福祉に適合し必要性が認められる」と合憲判断。男性に未払い分約20万円の支払いを命じた。
双方の上告を受け、最高裁は昨年11月、15人の裁判官全員で憲法判断や重要な争点の判断を行う大法廷に審理を回付していた。
https://mainichi.jp/articles/20171206/k00/00e/040/327000c