>>8
> →しかし設置月の挙証責任はNHKにあり、事実上、立証不能
NHKはテレビの型式や入居日などから推定し、所有者が反証しなければ確定かと

> →万一、立証に成功しても、時効が援用できる(5年)
弁済期の定めのない場合、契約成立時=判決確定時から時効起算されるので無理