疑問なんだが

裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する
なら、契約の成立は判決が降りた日になるはずだよね。
なら、遡って云々ってどーゆーこっちゃ?契約してないのに
金払えってこと?それとも、受信契約してるのに未払いの分の話?