契約の成立時期→判決確定日
契約の効力が生じる時期→受信設備設置日
時効の起算点→判決確定日の翌日

契約の効力が受信設備設置日に遡るのは、NHKの規約(4条1項)にそう定められているから。
消滅時効は、権利を行使することができる時(判決確定日)より進行する(民法166条1項)ので、起算点は
上記のとおり(初日不算入の原則・民法140条)となり、数十年分の未払い分につき請求も可能。
ただし、権利の濫用としてそのような請求は退けられる場合もあり得る。