受信料契約は合憲 成立時期にNHKの思惑とずれ
2017/12/6 16:23
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24325450W7A201C1X12000/
 最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを置く人にNH
Kと受信契約を義務付けた放送法の規定を「合憲」と判断した。

一方、NHKがテレビを確認し「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立
する」とのNHKの主張を退けた。

NHKは受信料の未払い者に対し、裁判で勝訴が確定して初めて受信料の支払い
請求ができることになる。