【最高裁大法廷】「NHK受信料、テレビあれば支払いは義務だ」
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NHK受信料「合憲」と最高裁 大法廷が初判断、支払いは義務
NHKの受信料制度が「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、合憲と初判断した。
大法廷は、NHKと受信契約を結び、受信料を支払うのは法的義務だと判断。
契約が成立するのは、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点とした。
NHKの収入の9割以上を占める受信料の徴収業務に影響を与えそうだ。
https://this.kiji.is/311021658419790945?c=39546741839462401
NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断
http://www.asahi.com/articles/ASKD55F2CKD5UTIL04Q.html >>264
Bカスカードがなければテレビという機械があっても徴収されないということか > 契約が成立するのは、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点とした。
地味にこっちが重要じゃね
「裁判しなくても自動で契約は成立してんだよ!」とか、やくざの脅しは通用しなくなった
10人契約させるには十個の裁判を起こす必要がある ■NHKに契約解除用紙に、印鑑捺して送付して正解だったわ!www. まあ落とし所としてはいいとこに落ち着いたかな
個別の裁判が必要で受信機がなければ今まで通り契約の義務はないし >>265
じゃあテレビを売ってる電気屋はどうするんだ?
あれは受信目的じゃなくて販売目的だぞ。 >>249
当たり前だけど、欠席裁判だと支払え!になるんだろ
忖度東京死ね >>268
アンテナがあることと、テレビが受信状態にあるかは、関係ない
ケーブル接続してなければ映らないでしょ?
そして、下請けスタッフには宅内調査の権限なんて、ない 裁判で負けたら払いますって言えば追い返せるってことか? >>224
仕組まれてる悪法があって生まれてきてる
国民は無力にできるよう教育を受けている
この国はそういう国
お前みたいなやつこそ早く出て行け >>236
何のソース?
俺は直接コールセンターに電話して聞いたことがあるが、
自宅にアンテナが設置してあるなら、テレビをたとえ物置にしまってても契約義務があると
はっきり答えてたよ。アンテナが無ければ契約しなくてもOKだけど。 >>269
ダンボールがテレビじゃないのと同じレベルで受信しないテレビにも義務は生じないぞ >>282
いや、自動成立も争ってたからな
問題外じゃないよ >>291
なら、アンテナは過去のなごりで済みそうだな(笑) >>281
法律用語の話だからね。日常語の解釈の話じゃない。 >>279
その通り。
屁理屈こねるのはエネルギーの無駄。
テレビありませんでOK。
買ったら真っ先に連絡しますでいいのよ。 これ「テレビがあれば」って文言凄い重要なんじゃない?
つまりNHKが根拠にしているスマホやパソコンは対象外となったわけだ。 >>295
受信しない状態ならテレビがあっても義務が生じないんじゃねーかアスペ基地外かよ >>247
バレるような機能は、BーCASにはねーよw 持ってるといった瞬間に終わるのだ。
だから、持っていても持っていないと言い張る。
とにかく持っていないということだ。
持っていると正直に言うやつは餌食。 >>257
最高裁の大法廷の判決は、最高裁15人の裁判官の合議制だぜ。早い話が多数決だな
そんな事も知らないのか?
日本人としてどうなんだかw
本日は、国民の義務に『NHK受信料の支払い義務』が追加された日――w
テレビを捨てなかったヤツ、ご愁傷さまw
>>292
今まで通りテレビ無いしワンセグ無いのに契約も糞もない、帰れ!でおk >>295
「受信できる状態に無い&アンテナはある」 この条件で契約義務発生しますか?
ってもう一度窓口にTELしてみろよ 分かってた事だけど、こうなっても日本人はデモしないからな
ネットで文句言うだけ
そういうのがこういう判決を招くんだよ よくよく考えたら今までと変わらん
散髪屋や飲食店で客用のテレビがあるとかでない限り
テレビが無いでOKだな
NHKはテレビ有無の証明のしようがないし
個別に立証して裁判する必要があるんだから事実上不可能
テレビあると宣言しての支払い拒否や
契約してるのに未払いなんかは問題あるだろうけど あらら、NHK負けちゃったんじゃん!
この最高裁判事まともじゃん! んなあほな
受信できる設備が揃ってないと見れないぞ
これ結構書いてるけどスルーされる
改定されたのか 真面目に理屈で勝負しようとするなよ。
これから何があってもNHKスタッフに会わない、もしくは会話しなければいいだけ。
NHKの人と議論しようとするから腹が立つんだよ。 >>295
じゃあアンテナから接続してないことが分かったら
返金と謝罪しなきゃならんな。 家電量販店は、テレビの在庫の数のNHKの受信料を払うのか
携帯電話販売店は、ワンセグ携帯の在庫の数の受信料を払うのか
韓国政府は、NHKの電波受信可能のテレビの台数分の受信料をNHKに払うのか ここにいるほとんどのやつらNHK見てんだろ?
てかそもそもお前らテレビなんて見てないんじゃねーのかよ
なんでそんな必死やねんな >>167
調べたよ。
もう退職前のクソジジイじゃねーか。
2012年に一度審査対象になってるから、2022年以降の次の対象時には確実に退職してる。 >>288
電気屋はあなたも書いてる通り販売目的だから契約義務無いんだよ。
だからその証拠として電気屋は一般のB-CASカードではなく、NHKから販売目的専用のB-CASカード
の貸与を受けて刺してるんだよ。 >>312
放送法に書いてあるだけだから放送法が変わればまた違ってくる >>282
NHKとしては「自動契約なのだから契約してない奴は違法状態」って言いたかったんだろ
そうすればいきなり「あなたはもう契約している」で、裁判要らずで脅すことが可能になったかも >>313
じゃあ割といいところに落ちたんだなこれ
最高裁判例もらえたしこれからも心配ないってことか >>295
だからNHKに聞いたつってんだろ
「視聴できる環境」
この状態で義務のありなしが変わる
お前、騙されてんだよ >>314
一軒家だと諦めるなw
集合住宅だから、それで通してるよ。 アナログ停波時にテレビを廃止しますって電話するだけで簡単に解約出来たのに
意外と解約してない人がいるという事か >>330
そのとおり
ウダウダ言ってないで放送法を変える努力をすべき これでますますテレビが売れなくなるな
今どき電波を受信して見なきゃいけないコンテンツなんて殆どないだろ ゲーム用ならB-CASカードいらないんだから
B-CASで受信料請求管理しなはれや! ソニーよ、プロフィール4K出してくれ。日本のテレビなんかどうでも良いんだよ、洋ドラ観たいのよ >>310
じゃあその過半数である最低8人がNHKから金もらった疑いが出てくるなw そもそもNHKの人間なんて家に来ないなあ
夜中の10時過ぎにインターホン鳴らす不審者ならたまにいるけど >>319
アンテナからカードから揃って受像機だな ある日家のポストに契約書が放り込まれて無視してると裁判所から脅し文句がってパターンかね
怖いねぇ もうさ最高裁が合憲判断下すんなら
徴収するのやめて税金その分上乗せして税金で運営して国営放送にしてよ
なんでこんな面倒臭いことするの これまた朝日新聞のねつ造か?
裁判官は「設置」って言ってるのに朝日新聞は「あれば」って勝手に言い換えてないか? ID:21Hi0m2D0 はNHK集金派遣か
カワイソス >>336
契約そのものをしていない
未払いと未契約は違う
このスレにいる人は未契約タイプ >>329
地デジのB-CASは、NHKにスクランブルをかけるための物
デジタル化だけなら日本独自のB-CASなんて必要ないし 来年平昌あってW杯あって高校野球あってその先に東京五輪あるんだぜ
お前らスクランブルかけたら絶対怒るだろww 義務とか言うのやめてくんないか
ただの人頭税だろアホじゃなかろうか
逆にワンセグ受信できるケータイしかなくてかつ難視聴地域にいる場合
契約が履行されてないから、すげー問題だよな 君ら恨みつらみは今でしょ
ぐちゃぐちゃ言っとらんと
御本尊はシャンパーンでボケッ!大笑い >>310
多数決だが実際、判断してるの
爺さん婆さんだから現代社会の状況は
反映できてなさそうだ >>307
アンテナが無ければね。
アンテナがあれば受信してなくても契約義務がある。
つまり、現に受信してるかどうかは関係なくて、受信しようと思った時に受信可能であるかどうかが
ポイント。
>>315
受信できる状態にある場合の話だろ。アンテナがあるのに受信できる状態にないってのは完全にぶっ壊れてる
時くらいだ。
>>322
接続してるかしてないかは関係無いんだて テレビとワンセグ捨てればそれでおしまい。
簡単でしょ? 受信料程度のはした金くらい
つべこべ言わず黙って払えばええんや
日本のルールも守れんのなら出て行けよ ブサヨ >>契約が成立するのは、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点とした。
NHKが未契約者を相手に訴訟し続けないといけないのかww 三権の長であらせられる安倍が出した判決みたいなもんだな テレビ販売とB-CASカードの貸し出しを別にすれば解決できる
NHKを見たい人はNHK映るB-CASカード
NHKを見ない人はNHKが映らないB-CASカード
テレビ放送は見ない人はB-CASカードを申し込まない
テレビを買うときに選ばせればいい
たしかB-CASカードの所有権はユーザーにないよね B-CASカードを生かすのは今だっつうことやん!? >>344
まあな
全てやるとなると大変だけど見せしめ的な提訴はやるだろうな お金を取ってる分けだし嘘の報道したら全額返還して貰うわ。 >>328
そういうことじゃなくて、
あんたの意言う通りなら、
テレビを保管してる倉庫業者も支払い義務があるよな?ってこと。
そう考えればいかに狂った事言ってるか分かるだろ?
だから受信できる状態のテレビってのは、
その性能を持ってつくられてるかどうかじゃなくて
スイッチを入れれば受信できる状態にあるテレビ、ってことだよ。 テレビ購入しても、受信料となるとでまるで有線レンタル料を支払わされてる感覚になる
だったらテレビ置かないって発想になるよ >>350
全然困らない
スポーツ興味ないしスクランブル化しろ ■NHKに、電話すると、契約解除用紙を、送って貰えるよ!w NHK契約人が来たらいつもキチガイの振りをしてるけど
すぐに帰ってくれるよ >>296
アホか。
ダンボールで受信しようと思っても不可能。受信してないテレビは、
今は受信してなくても、いつでも受信したいと思った時に受信可能なので契約義務がある。 携帯のワンセグはどうなんだよ。
その機能が付いてるだけで払わないといけないわけ? >>356
>受信できる状態にある場合の話だろ。
> 接続してるかしてないかは関係無いんだて
おい、発言が矛盾してるぞ >>350
うん、怒る。
スクランブルだけはやめてほしい。
でもスクランブル化したら、多くの人は契約しないだろうからそれは絶対ないと踏んでる。 結局日本なんてエセ法治国家だからな
最初から結果は分かってた、利権覆そうなんて裁判官はいねぇわ じゃあ一軒ずつ裁判やれってか w
玉虫色の判決だな 裁判長・寺田逸郎長官 >>356
だから『テレビがあっても契約義務が生じない』が発生してんじゃねーかバカなの? >>358
あんたみたいな人は携帯プランの使わないオプションを払う馬鹿なのか
一年、十年の単位で計算してみたら ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています