0290ブサヨ垢版 | 大砲2017/12/06(水) 17:14:38.12ID:jorBmMgi0 「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」 「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」 これってね未契約期間も支払いの義務があるって事だよねw 圧勝すぐるぞNHK