>>テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
これは最高裁らしからぬ発言だな
これだと、視聴装置がなかった期間も支払い義務が生じる
しかも、もし5年の時効を無視して支払い義務を生じさせるとなると
税金と同じ扱いになる