0377名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 17:18:23.62ID:VQeS3KSs0 >>テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある これは最高裁らしからぬ発言だな これだと、視聴装置がなかった期間も支払い義務が生じる しかも、もし5年の時効を無視して支払い義務を生じさせるとなると 税金と同じ扱いになる