>>788
時効5年は契約しているにも関わらず支払いを怠っていたケース

本件はそもそも契約すらしていなかったようなケースの場合いつから受信料を請求できるかというもの

で、最高裁は設置日まで遡って請求できると判示

つまりID:NZHVXc7+0が正しくてバカはお前