0873名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 17:39:23.82ID:Z882HEoX0 >>788 時効5年は契約しているにも関わらず支払いを怠っていたケース 本件はそもそも契約すらしていなかったようなケースの場合いつから受信料を請求できるかというもの で、最高裁は設置日まで遡って請求できると判示 つまりID:NZHVXc7+0が正しくてバカはお前