【速報】最高裁 NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★6
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
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https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512540503/
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512544585/ >>837
後法は前法を破るもしくは特別法は一般法に優先する
という法の大原則がある。 /::::::::ソ::::::::: :゛'ヽ、
/:::::::-、:::i´i|::|/:::::::::::ヽ 放送法は改正しねーよwwww
/::::::,,、ミ"ヽ` "゛ / ::::::ヽ
/::::::== `-::::::::ヽ お前らは受信料を払い続けて
::::::::/.,,,=≡, ,≡=、、 l:::::::l _ __ _
i::::::::l゛.,/・\,!./・\ l:::::::! |_. |_| | |'i, | |_ || ||
.ni 7 .|`:::| :⌒ノ/.. i\:⌒ .|:::::i .n _| | | _|_ _| 'i, |_ o o
l^l | | l ,/) (i ″ ,ィ____.i i i // l^l.| | /)
', U ! レ' / ヽ / l .i i / | U レ'//)
/ 〈 lヽ ノ `トェェェイヽ、/´ ノ /
ヽっ |、 ヽ `ー'´ / rニ |
/´ ̄ ̄\/ ヽ ` "ー−´/、 `ヽ l >>884
電気ついてたって出られる状態とは限らないからね
お風呂はいってるかもしれないしトイレ入ってるかもしれないし電気つけたまま寝てるかもしれないしね >>901
ビジホが全室払わされてんだから当然だわな
台にテレビ付のパチンコ屋も >>709
契約社会に対する挑戦だよね。
こんな契約あるか! 周辺のあやしい子会社にカネ注ぎ込みまくって反政府勢力やミサイル募金に献上してる訳だから国営放送になって税金として国税が絡んでくるのは絶対に避けるだろw >>766
間違ってインターホン出たら、はーいお待ち下さい、ってずっと待たせとけば帰る >>895
少額訴訟を起こされたら終了
弁明書を出さないとNHK勝訴 なんで朝鮮人がテレビ局にいるのか考えてみろよ
日本国ってニュース番組作ってるやつもバラエティ番組作ってるやつも朝鮮人な そもそもいつから設置をしていたかってどうやって証明するの?
テレビの製造年月日とか宛にならんよな?
これまでずっとテレビなしで生活してても、実家にすでにある古いテレビを持ち出して設置したら下手したら入居年月日から遡って請求される可能性があるってこと?
おかしくね? >>779
>>764
いや、法律無視してるのはお前らだぞ 怪しいNHK委託業者から身を守りましょう
先ずは録画機能付き監視カメラを
そして少しでも不当な行動されたら即110番 >>819
そう思う
ビビって契約しちゃう奴だけでも相当いるだろうから
とりあえず、現状あいつらが目指すのは手間のかからないその辺だろう 2週間で自動契約か、
裁判で勝てば契約成立か
この二つを争っての最高裁審理なので
これはNHK側が敗訴ということです ホントにテレビ置いてないけど、なーーーんにも困らないぞ。テレビ必要なし意味無し ↓次は独占禁止法違反で告発しよう。
【独占禁止法】2条(定義)
(9)この法律において「不公正な取引方法」
とは、次の各号のいずれかに該当する
行為をいう。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越
していることを利用して、正常な商慣習
に照らして不当に、次のいずれかに該当
する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続
して取引しようとする相手方を含む。
ロにおいて同じ。)に対して、当該取引
に係る商品又は役務以外の商品又は役務
を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、
自己のために金銭、役務その他の経済上
の利益を提供させること。 >>659
そうか。スマホやカーナビとかのワンセグも今回の判決で徴収不可の対象か。
>PCも危ういらしい
マジでPCの徴収も危ういのか、君に教えられた。 >>818
へえヤクザっぽいのも来るんだ。NHK終わってるな。
そんなの来たら逆にこっちのものだわ >>868
あああなるほど。移動通信端末は設置とはいわないんだ。んじゃノートパソコンもスマホもテレビ付きでもOKだな。 ttp://www.sankei.com/images/news/171008/plt1710080112-p1.jpg
このツラを忘れない 取りあえず寺田って名前は覚えとこう
次の国民審査で絶対印つけてやるから でも見た目怖そうな人が住んでる所は委託業者はスルーしちゃうんだよねW ___
/ || ̄ ̄|| ∧_∧
|.....||__|| (´・ω・`) えっ おれも徴兵されんの?
| ̄ ̄\三⊂/ ̄ ̄ ̄/
| | ( ./ / >>914
なーんだ ダメじゃん
チッ
ま、そんなうまい話はないわな >>933
は?
どうやってテレビあること証明すんの?? >>921
訴訟起こされたらアウトだ。
50年分遡る。 最高裁は「テレビ」とはっきり言ってるからな
PCやスマホを含めなかったのはNHKのダメージになるだろ 「設置で支払い」は合憲と認めながら
その合憲性を裁判で争え、と言っている。
これは論理破綻しているが、要するに
欠陥法でも合法と認めるが、内容は裁判で争えという折衷案。
しかし裁判で国民1人1人の個別契約を扱うなど不可能であり
元より設置時期も証明できず、実質効力がないザル判決。
この裁判官は違法解釈との非難を受けることなく、かつ問題を
一切背負わずに済む折衷案で逃げおおせた。 これ、判決で契約義務が確定するということは、過去分への時効援用はここから五年経たないと成立しないのか 車両生活してるようなカーナビとかスマホしかないような人にも請求されます >>914
それ地裁でしょ。
他の地裁だと移動通信端末は受信機とは言えないとの判決もある。 民事は負けてもフルシカトで楽勝だぞ。
相手が財布に100万入ってても取れない。 >>544
NHKはその2倍の年収1600万だからな >>882 訴訟起こすぞに平気でいられる個人は中々いないのがな >>935
NHKに証明はできません
視聴者が自分で設置日を主張したか、BSテロップ消してくれてと電話した日が
設置日になります
NHKに自ら設置しましたと告げるのはバカだけです NHKが視聴出来ないBカスカード作るの容易いだろうに 自動的に契約が成立しないことが確定したから
見たくない人は払わなくても良いってこと
NHKの大敗北 >>965
は?
どうやってテレビあること証明すんの?? >>837
最高裁とNHKの理屈だと
壺売り業者が勝手に壺を送り付けてきて契約を迫って裁判起こされると
契約が成立し支払い義務が生じるそうだぞw
民放しか見ない人はどーなるんだろw まさに税金だな
受信料じゃなくて受信税ってしろ
そして国営放送にしろ
それならまだ納得するやつもいるわ 家の中にいれなきゃわからないよな
テレビの音がするっていってもユーチューブかもしれないしな 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。
「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。 >>3
クレジット払いするとばっちり証拠がのこっちゃうね。
まあ、パシリで買っただけで自分のテレビではないと言い張ってもいいと思うけど。 このスレッドは1000を超えました。
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