>>1
>受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で

もはや草創期のラジオテレビの時代と違って民放でも同じ内容で報道がなされわざわざお金を払う
という時代遅れの受信料を正当化する放送法を保護する利益はない。裁判官はNHKに有利な判決書いただけにすぎない。
時代感覚がずれている。

最終的に民意で放送法を廃止するしかない。