放送法64条1項は「受信設備を設置…」と規定してる訳だから、
万が一NHKが来て、仮にテレビがあることが何らかの方法で証明されたとしても、
目の前でB-CASカード折ってやれば受信設備として機能しないから契約の必要無くなるんじゃね?