最高裁大法廷まとめ
「放送法は合憲。
合憲なので放送法にある通り
設置時に遡って支払い義務があると解釈されるが、
それは契約が成立したらの話だ。
契約が成立するかどうかなんて小さい話は、
他の法律も絡んでくるし面倒臭いので他でやれ。」

合憲判断は新しいが
それ以外はこれまでと全く変わらん
という判決。
さすが秀才ぞろいの最高裁大法廷。