0591名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 18:13:58.32ID:7JC4aG5d0 最高裁大法廷まとめ 「放送法は合憲。 合憲なので放送法にある通り 設置時に遡って支払い義務があると解釈されるが、 それは契約が成立したらの話だ。 契約が成立するかどうかなんて小さい話は、 他の法律も絡んでくるし面倒臭いので他でやれ。」 合憲判断は新しいが それ以外はこれまでと全く変わらん という判決。 さすが秀才ぞろいの最高裁大法廷。