>>564
> 裁判で受信機設置日を契約日とするのだから未契約であっても契約者の未払いと同じ扱いになる
> 以前から契約していたことにしなければ受信料請求そのものが成立しないから

未契約者は裁判の判決をもって、過去に遡って受信機設置日を契約日とした
契約が成立し、それから現在までの請求額が全額確定しちゃうだろ。

時効を援用するためには契約したうえで債権者の側から時効の援用を主張して
裁判しないといけないんだぞ。請求額が確定した後は時効の援用できないし、
時効の援用をするためには事前に契約してないといけない。未契約の
まま裁判起こされた時点で詰んでしまうよ。