問題なのは、判決でテレビ等という表現をしたこと。
テレビとテレビを見ることの出来る装置全てが含まれるだろう。
オレはテレビなんぞとっくに捨てたがテレビ等となるとPCやスマホ、タブレットも支払い義務が生じてくる。