0578名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 20:11:22.10ID:XaZz1Yr70 放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」と定めています