現放送法64条の、「放送の受信を目的としない」で争ってほしい
それは民放だけ見る目的も当然含まれる

※民放のスポンサー料は商品の値段に上乗せされているため
国民は民放に対して受信料を支払っている
よって民放を無償で見る権利を
(実質無償ではないが、現行の運用において無償で放送を受ける権利)
侵害することは国民の財産権の侵害

だれか裁判で争え
自分が人柱になる気はないけどね

理屈的には民放も全部公共放送になればいいと思うけどね