大阪弁護士会が大阪府警にあてた申入書
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 大阪府警の留置施設にいる女性被告が法廷に出る際、ブラジャーの着用を認めないのは「羞恥(しゅうち)心を侵害する行為で、人権侵害だ」として、大阪弁護士会が府警に改善を申し入れたことがわかった。10月31日付。

 弁護士会によると、着用を認められなかったのは40代の被告。追起訴があり、拘置所でなく府警の留置施設で勾留されており、ふだんブラの着用は許されていなかった。7月の初公判で出廷する際、着用を要望したが認められなかったという。担当弁護士は「人目のある場にノーブラで出ろといわれた女性の気持ちを考えてほしい」と話す。

 大阪府警は取材に対し、「自傷行為などに使われる危険性がある」として施設内での着用を原則、認めていないが、「出廷時に申し出があれば認めている」と説明。担当者は「このケースについては被告の申し出を把握していない。弁護士会の申し入れについては今後検討する」としている。

 大阪拘置所は、所内でも出廷時も原則、女性被告にスポーツブラの着用を認めているという。

 警察庁は、要望があれば、原則として出廷時のブラジャー着用を認めるよう各都道府県警に伝えている。実際に現場でどのように運用しているかは把握していないという。兵庫県警、京都府警は施設内ではブラジャー着用を認めていないが、出廷時は希望があれば認めている、としている。(大貫聡子)

朝日新聞 2017年12月6日20時08分
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