>これまでは視聴者が契約を拒否する場合もあったが、6日の最高裁判決を受けて、拒否することはできず、
>NHKが裁判を起こすと視聴者は敗訴することになる。

> さらに6日の判決では、受信料の支払い義務はテレビを設置したときに生じるとした。つまり、家にテレビがあるのに、
>いま受信料を払っていない人は、テレビを設置したときからの受信料を全額支払う必要が出てくることになった。


NHK大勝利じゃないか