(2) 放送法64条1項の性質(受信契約の締結義務の存否)

放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定である。

「原告の存立の意義及び原告の事業運営の財源を受信料によって賄うこととしている趣旨が,
前記のとおり,国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを
究極的な目的とし,そのために必要かつ合理的な仕組みを形作ろうとするものであることに加え,
前記のとおり,放送法の制定・施行に際しては,旧法下において実質的に聴取契約の締結を
強制するものであった受信設備設置の許可制度が廃止されるものとされていたことをも踏まえると,
放送法64条1項は,原告の財政的基盤を確保するための法的に実効性のある手段として
設けられたものと解されるのであり,法的強制力を持たない規定として定められたとみるのは
困難である。」(最高裁判決)

(3) 受信契約の成立(受信設備設置者による承諾の意思表示の要否)

日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、
その者に対する承諾の意思表示を命じた判決が確定することによって受信契約が成立する。
(原告による受信契約の申込みが被告に到達した時点で受信契約が成立する旨の主張を否定)

「放送法64条1項が,受信設備設置者は原告と「その放送の受信についての契約をしなければ
ならない」と規定していることからすると,放送法は,受信料の支払義務を,受信設備を設置する
ことのみによって発生させたり,原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって
発生させたりするのではなく,受信契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の
合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。(中略)同法自体に
受信契約の締結の強制を実現する具体的な手続は規定されていないが,民法上,法律行為を
目的とする債務については裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる旨が規定されて
おり(同法414条2項ただし書),放送法制定当時の民事訴訟法上,債務者に意思表示をすべき
ことを命ずる判決の確定をもって当該意思表示をしたものとみなす旨が規定されていたのである
から(同法736条。民事執行法174条1項本文と同旨),放送法64条1項の受信契約の
締結の強制は,上記の民法及び民事訴訟法の各規定により実現されるものとして規定されたと
解するのが相当である。」(最高裁判決)