>>5
法廷意見のロジックはこうだった

@口頭弁論終結時に、契約の義務の要件(テレビ設置)を満たしていれば、「契約承諾の意思を命令(擬制)」し、契約成立する。
A成立する契約の内容は、NHK規約のとおり「テレビ設置の日から」の受信料を払うという契約内容。(だから何十年でも遡れる)

そこで>>5の木内反対意見。
口頭弁論終結時までに、テレビを棄ててしまえば、そもそも@が満たされないので、契約成立しない。
契約成立しない以上Aテレビ設置の日からという契約内容にはなりえない(そもそも契約が成立していない)

なお、法廷意見では過去のテレビ視聴は、「不当利得」を構成し得ないとも明言。