http://www.sankei.com/smp/west/news/171206/wst1712060078-s1.html

 大分市で7月、雑居ビルから転落死した知人の会社員、三宮万葉さん=当時(31)=の手提げバッグなどを壊したとして、器物損壊の罪に問われた飲食店従業員、柴田裕司被告(26)に大分地裁は6日、求刑通り罰金30万円の判決を言い渡した。

 判決理由で今泉裕登裁判官は、柴田被告が黙秘しており、動機や経緯は明らかでないとした上で、防犯カメラの映像に基づき、被告が関与したと認定した。

 判決によると、柴田被告は7月29日、大分市都町2丁目のビルの階段下に、三宮さんの手提げバッグなどを隠して放置し、壊した。

 柴田被告は、ビルから転落した三宮さんを置き去りにしたとして保護責任者遺棄致死の疑いで10月に逮捕されたが、大分地検は処分保留で釈放した。