0361名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 22:24:20.88ID:iMQpIXTX0 第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 64条では、設置となってるから 携帯は入らないぜ