まず言葉の定義に注意しよう。
NHKは「受信料」を払えと言っている。
この根拠は、「電波」を「受信する」機能を持ったデバイスに対して有効なのだろう。
となると従来のテレビ受信機は対象となる。
当然電波を受信するスマホも、チューナーが付いていれば対象とはなる。
がしかし、ネットは違う。
ネットは電波を送受信する環境ではない(WiFiは該当しない)ことを確認する必要がある。
よってNHKは、ネットで配信した場合、パソコンを持っているからといって
所有者に「受信料」を請求することは出来ない。
なぜならば、パソコンは電波を受信していないので、受信料を払う法的根拠が存在しない。
ただし個人でチューナーを取り付けてテレビを見ている場合に限っては、受信料を払う根拠は
出てくる。これは電波を受信はしているが、ネットで見ているわけではないから。
もしNHKがネットで配信して受信料払えと言ってきた場合は、ネットの設立者は
NHKに対して放送内容の「送信料」を請求すべきである。
NHKは今のネットを構成している銅ケーブルや光ファイバーに対して、積極的な設備投資を
していない。
パソコンを持っているという、ただそれだけの理由で「受信料」を払えは通用しない。
NHKはネットで有料のオンデマンド配信をしている。
つまりNHKを見たい人のみに、スクランブル配信することは可能なのである。
にもかかわらず、不特定多数のパソコン所有者に対して「受信料」払えはもう通用しない。