http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
●判決文 補足意見 途中で廃棄した場合

>また,受信設備を廃止した場合の問題点も指摘されるが,過去に受信設備を設置
したことにより,それ以降の期間について受信契約を締結しなければならない義務
は既に発生しているのであるから,受信設備を廃止するまでの期間についての受信
契約の締結を強制することができると解することは十分に可能であると考える。