弁護士法に基づく照会だけど、
「テレビを購入した」事実だけでは裁判は不可能

少なくとも代表的な4例でなければ不可能
1.パラポラアンテナがある(共同不可)
2.CATV契約・他の有料放送受信の契約をしている
3.B-CASカードの便号をNHKもしくはB-CAS社へ伝えた(今回の最高裁裁判はこれを使用)
4.NHKを中に入れた