【NHK】受信料契約は合憲 成立時期にNHKの思惑とずれ 支払い督促のような簡易な手段でのお墨付きはもらえず
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最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを置く人にNHKと受信契約を義務付けた放送法の規定を「合憲」と判断した。一方、NHKがテレビを確認し「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する」とのNHKの主張を退けた。NHKは受信料の未払い者に対し、裁判で勝訴が確定して初めて受信料の支払い請求ができることになる。
NHKが東京都内の60代男性を訴えていた裁判。受信料制度が憲法が定める「契約の自由」を侵害するかなどが争われた。合憲かどうかのほかにNHKが重視していたのが、受信の契約締結時期だ。NHKはテレビを確認し、契約の申込書を送った段階で契約成立だと主張した。放送法で義務が発生しているというのが根拠だ。
NHKが契約成立時期を申込書の送付の時期としたかったのは、この点が認められれば、申込書を送ってこない未払い者に支払い督促をすることができたからだ。いままでのように未払い者1人1人に対して訴訟をする必要がなく、手続きや費用を大幅に削減できる。
ただ、最高裁は、契約の締結はNHKの勝訴が確定した時点と判断した。未払いの人に支払いを促す場合、訴訟が必要になり、支払率を上げるために訴訟が増える可能性がある。
NHKの2017年3月期の受信料収入は6769億円で受信料の支払率は79%だった。NHKは近年、訴訟なども活用し、受信料の支払率向上に努めている。18年3月期には支払率80%を目指している。NHKは支払い督促のような簡易な手段での支払率向上ができるお墨付きを最高裁からもらいたかったが、かなわなかった。
現在、NHKの受信料収入は余剰となっている。NHKはサービスの拡充のため、余剰分を4K・8K放送やネットで番組を同時配信する常時同時配信などに使う予定だ。余剰金の視聴者への還元については、受信料の引き下げなども議論されていた。裁判を増やさず支払率を上げるためには、受信料の使用方法や視聴者への還元方法などをこれまで以上に丁寧に説明し、理解を求めることが重要になる。(企業報道部 小河愛実)
配信2017/12/6 16:23
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24325450W7A201C1X12000/?n_cid=DSTPCS001
関連スレ
【速報】最高裁 NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★12
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512569938/ >>840
視聴者の許可なく勝手に垂れ流して何言ってんだ? >>845
お互いに都合が悪い部分を隠して勝訴と喧伝する民事訴訟じゃよくある図式だな >>849
総務省はNHKと受信者が好きな日を決めてくださいと言ってる
NHKは空欄にさせる(空欄の場合は契約日を設置日とする) >>851
テレビ持ってるだけじゃ、契約義務は無いんだよ。
契約しなきゃいけないのは「協会の放送が受信できる受信設備」を設置した場合だ。 >>823
国会の盛かけ問答を見ろよ
受信料で日本から出ていけだと
それはアヘに言ってやれ >>853
受信可能な機器を設置しておきながら言い訳にはならない NHK裁判 「テレビの設置日以降の受信料を全て支払わなければならないという最高裁判決」【NET TV ニュース】朝堂院大覚 NHK経営会議 2017/12/10https://m.youtube.com/watch?v=5tcVmES7kKM >>857
うん、そんなこと知ってるから
普通のテレビはNHK受信出来るんだよ知ってた? >>857
その通り。イラネッチケーを取り外し出来ない状態にしておけば無問題 >>861
わかってないじゃん。
>普通のテレビはNHK受信出来るんだよ知ってた?
普通のテレビは単体ではテレビ放送は何ひとつ受信できない、って知ってるか? テレビ買ったら自動的にNHKと契約しなければいけないってことはないんだよ
視聴目的ではなく、他の目的だったら契約しなくてもいい場合もあるんだよ
ちゃんと放送法読めよ 合憲なら偏向放送やめろよ
誰の金でバカな放送続けてるんだ >>863
これが拗らせちゃった痛い系の人間か
見るに堪えないな >>862
実は取り外しできなくする必要も無い。
だってイラネッチケーを使用している事を申告する義務は無いから態々それをNHKに言う必要はないし、
イラネッチケーの使用とそれが取り外し可能である事の証明責任はNHKにあるんだから。 >NHKはサービスの拡充のため、余剰分を4K・8K放送や
>ネットで番組を同時配信する常時同時配信などに使う
イラネーーーーーーーーーー
どんだけ国民の財産無駄使いするんだよ B-CASカード入れなきゃTVは映らない
カードを袋開けずに取っとけば訴えられてもそれ見して「いやうつんねーし」で済む >>866
まともに反論できないので人格攻撃に入ったようで(嘲笑)
負け犬ってホント、惨めですなあ(爆笑) 現状追認でしかないクソ判決でしたな
何も新しいことは言ってない 他の目的で使用する云々の屁理屈は言うのは勝手だけど裁判なったら負けるw
本当に他の目的でしか使ってなくてもね
それが客観的に証明出来れば勝てるかもしれないけど >>844
確かに司法上の問題ではなく、行政上の問題でもなく、政治上(立法上)の問題ですな
政治上の問題が投票行動で解決したことはないので、最低でも投石、普通には火炎瓶、
効果を考えるなら鉄パイプ爆弾くらい使わんとなんともならん テレビって昔から単独では何も映らないからねアンテナ繋がないと
今はB-CASカードも入れないとね
ゲームするだけならどちらもいらない >>872
それはNHKが証明するしかない。
視聴の事実を争った裁判はあるのか? >>870
まず初めからNHKを受信出来るTVを持ってること前提に話しているのであって
Bcasカード引っこ抜いてドヤ顔しているバカのことなんてどーでもいいんですわ^^
そんなことも理解せずに必死に放送法64条の説明をされても邪魔なだけなんですわ >>871
でもよく読むと未契約の場合訴えられたらテレビ捨てちゃえば契約しろと言う判決が出ない事が分かった
未契約で訴えられてもテレビを捨てるとNHKが訴えを取り下げると言う行動の意味がわからなかったが
判決文にはその理由がはっきり書いてあった
マジこの判決引き出したおっさんGJ >>877
>テレビ捨てちゃえば
売るのはダメなの? >>872
警察でも令状が無きゃ個人宅に入れないのに
いち民間団体がどうやってテレビの存在を証明出来るんだ
無理無理
テロップ消しの連絡をしてしまった人たちを狙い撃ちして終わり >>876
へー、電源もアンテナも接続せずに、単体で見られるテレビをお持ちのようで。 >>878
売ってもいいでしょ
とりあえず家からテレビなくせばいいんだよ >>880
そういう話はしていないと言っているのに池沼かよこれ >>872
ここは如何にNHKをごまかして受診料を払わずに済ませるかを検討して
相互の知識を増やしお互いの利益を守りNHKに対抗するスレだぞ
何を門外漢がウジャウジャ言ってるのか >>876
B-CASカードは抜いていませんが。民放は受信できるけど、NHKは受信できないんですよ。
そこまで言うのなら、NHKを受信できない受信設備を設置した者にNHKと受信契約を結ぶ命令を出した判例を出してくださいな。 >>884
だから、放送法で規定されているのは、そこまで含めて、テレビを見られる状況にして、
初めて受信料を支払うべき設備を設置したと言える、という事だ。 >>885
>NHKをごまかして
聞き捨てならないなw
法的にどう攻められても実害を受けないように
自衛するスレと言ってくれ 楽して金だけ取れるとは思うなよ?という裁判所の意地か。政治的には妥協したくせにな。 >>888
そんなよそ行きの話はなし
ごまかして屁理屈でいこうよ
国会のアヘの答弁のように うちにはNHKの人来ないよ
こっちから言うのも何か変だし
この辺りからしていいかげんなんだよ
くどいけどスクランブルしかないだろもう >>890
証明されなきゃ問題ないというのは、
それこそ政治家が率先して推奨している事だわな。 >>889
放送法上には強制的に契約を締結させる方法について規定はないけど契約を強制的に成立させる方策が民法、民訴法上に規定されてるからそっち使ってねって話かな >>840
NHKが勝手に放送を送りつけてくるんじゃん
郵便物を送りつけてきて金払えというのと同じだ ID:J0ko9yni0
ID:jn9V/g/F0
流石小銭の支払いをごねてる連中は池沼揃いですわ
中学国語からやり直せ >>898
法律と判例を100回読み込んでから、再度いらっしゃいな
いつでも相手してやるから >>887
屁理屈いうなや
そんなのアンテナもケーブルもあっての前提だろ
民放は見られるとか言ってんだから >>895
放送法に強制と書いちゃうと憲法違反になっちゃうから
あくまで任意契約と言う建前の元で成り立ってる法律
放送法を合憲にするためには2週間で一方的に成立とか放送法に強制力を持たせるような判決は出来なかったとも言えるね >>902
立派な法解釈ですけれども?
屁理屈だと文句言うなら、その法律作った議員に言うべきだねえ。 チューニングずらせばアンテナ繋がってたってNHKが見れない状態にはなりますよ
それが放送法に対してどういうことになるのかは双方で別の見解を持つことになるだけ >>898
はい、まともに反論できなくなった負け犬の遠吠えです。
お前に最適なコテを与えてやる。
『負け犬』
ありがたく拝命するように。 ドンキあたりからNHK映らないテレビ出してくれないかなー >>905
その通り。
双方の異なる見解を仲裁するために、裁判が必要。
裁判をしなければNHKの一方的な見解を受け入れる必要がない。 いくら何でも二週間で自動成立とか
これは無理筋だったんでしょう。当然の判決だよ。何も変わらない。
次は国会だ。
当面はシカト決め込んで終わり。 >>905
受信設備の設置だから
チューニングは関係ありませんよ 裁判起こしたとこで受信設備をいつ設置したかを証明する必要あるからな
契約しなけりゃあ払うこともねえし NHKはさっさと清算するべきだよ
だって日本放送協会はすでに目的を達成したから、特別法人としての役割は終わってる
NHKは日本全国津々浦々、テレビを見れること もう達成してるのに
特別に国から優遇されるのはおかしいし 民業圧迫してるの確実 さっさと事業清算しろって
民間でも国営でな 今の状態を維持してるのは確実に日本国民の不幸だよ >>910
チューニングが関係あるかないかは裁判しろよ。
それは第三者であるお前の個人的見解を押し付けてるだけな。 >>902
そもそもお前が言う、テレビにその機能さえついていれば、満足に動作しなくても法律の条件を満たすというのは、お前独自の法解釈でしかないんだよ。
お前独自の法解釈ではないというのなら、NHKを受信できない受信設備を設置した者にNHKと受信契約を結ぶ命令を出した判例を出しな。 >>878
家族にあげて、契約解除してまた家族から貰えばいい
TVをあげたり貰ったりは自由だから 裁判起こされて契約させられたら、毎月の料金だけ払って、遡及分は滞納ってできるんかな
最悪契約したとしても契約前の分まで払うのは明らかにおかしいからな 運転免許取っただけで重量税払えとか言ってるような物だな だからNHKは、積極的に裁判するって言ってるだろう。裁判したら勝訴間違いないのに
裁判しない理由が無いだろう。みせしめだって言わないでね。w >>915
遡及分は締結義務違反の損害賠償か不当利得なんじゃないかって解釈はみたな。 スクランブル放送は断固拒否します
議論の余地もありません
黙って金払えばいいんだよ >>915
判決では設置日からの受信料を支払う必要があるようだ。
しかし、裁判で最終弁論前に受信設備が例えば廃棄するなどして設置状態でなくなれば、契約しろという判決には当然ならない、としている。 受信料払ってる奴は駅前で全裸で土下座しろよ
お前たちが年収1700万の悪の枢軸を支えてる張本人なんだよ >>917
まあ頑張って一千万件やってくださいな
その裁判も契約が確定するだけで支払いを強制できないですけどね まあだからテレビ持たないってのが一番いいんだよ。あちこちで言われてるけど。
NHKは見てないけど民放は見てます、なんて、
民放こそゴミなんだからそんなもののために揉めてるほうが阿保らしい。 >>921
裁判起こられたらテレビを売れば良いわけだな 立花が言ってたけど
裁判されてもテレビ捨てれば負けないとかうけるなw >>918
不当利得の主張は今回明確に否定されました >>917
今のところ未契約者数をNHKの訴訟数で割ると
宝くじ1億5000万が当選するより低い確率だからなw 裁判所に呼び出されても、日常生活に支障が無い人は強いですね。w >>928
ってかことは締結義務違反かと思ったが、
よく考えたら契約だから遡及効あっても全然おかしくないな。
むりな法解釈しなくても「設置時点以降を支払う契約」でいい気がしてきたわ。 >>903
いや、今回の最高裁判決は64条1項を「設置者に対して受信契約の締結を強制する旨の規定である」と判示してる
その上で、その義務を果たさない者についても判決を以て意思表示の合致を行いなさいよというのが今回の判決 映るか映らないかなんてのは判決が下るまではどちらも個人的見解なんだよ
判例があったところで裁判をすればその判例通りになる可能性が高いと言うだけで
結局裁判で判決を得なければどちらが正しいかは決まらない
個人的見解を理由に契約を結ばない自由もある
一般的に映ると考えられる場合でも本人が映らないと言うならそれは尊重し裁判でどちらが正しいか争え、
どう言う状況にせよ契約を結ばない人に契約を結ばせたいなら裁判しろと言うのが最高裁の判決
一般的にどうかなんてのはどちらか一方が勝手に決められる事じゃないんだよ >>932
そら日本で契約って言ったら双方合意の上で契約書を交わすんだよ
俺は今の料金体系に納得いかないから契約に至ってないけどな
300円なら契約するんだが
それ以上の価値はない >>934
そう
そもそも設置時以降からの債権発生となるから損害も不当利得もクソもないだろって判示 昔は今現金がないつってお金入れてない使ってない通帳で契約スルーを繰り返したり、別人の振りしたり
新入居者を騙ったりしてたが、テレビ持ってないつったらその後来なくなったよ。
まあ実際テレビ持ってないんだけどね。テレビ見ないし サムラゴッチとか奇跡の詩人(笑)とかオボカタとか持ち上げて放送してる時点で怪しいと普通は思うだろ >>921
この判決はある意味特殊で被告が判決までテレビがあったことを認めてるんだよね
判決の中に契約ない場合に損害賠償とか不当利得無理じゃね?って意見もあったような
そう言うことを考えると未契約者は訴訟起こされたれたらテレビ捨てちゃえば受信料も請求されない事になるな >>937
所詮、可能性の高低だけであって、異なる意見を相手に強制させるには、裁判をするしか手段はないわな。
強制捜査権のないNHKは、裁判を起こし、設置日の証明と、現在も設置しているという証明をした上、昨日捨てましたという被告の証明をさらに否定する必要がある。 >>46
いまどき有給取得の理由を聞くなんてブラックのやること。 違うってんの笑
おまえの>>807が屁理屈だと笑われてるの >>943>>944
テレビ捨てたことの証明は被告になる(これは民事訴訟法上そう)だから、
受信料払いたくない、じゃなくて、テレビは持ったまま払いたくない、
なら今回そうするしかないな。 一方的な通知で成立するなら
契約って言わんからな
放送法に契約って書いている以上
双方の合意が必要だからな これさ、今回で契約しようかとなる人が増えると思うけど、勧誘の奴が例のごとく恫喝気味に昨日今日の設置じゃありませんよね、さかのぼって払わないと捕まりますよと脅して遡り分のガメようなんてことも起きるんじゃないの >>946
根拠無しに強弁しても通らないんだけど。
で、NHKを受信できない受信設備を設置した者にNHKと受信契約を結ぶ命令を出した判例はまだか? >>946
>>807を屁理屈だったとしよう。
しかし、実際に裁判になって、NHKがテレビが>>807宅に設置されていることを証明できるか?
そして>>807が裁判でその内容をそのまま証言すると思うか?
屁理屈を言う人間に対しても、裁判で勝訴するのは簡単ではない。
腹の底はどうあれ、裁判では当然紳士たるわけだからな。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。