0935名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/10(日) 12:53:06.57ID:7oonY6tL0 >>903 いや、今回の最高裁判決は64条1項を「設置者に対して受信契約の締結を強制する旨の規定である」と判示してる その上で、その義務を果たさない者についても判決を以て意思表示の合致を行いなさいよというのが今回の判決