消滅時効は5年だが、時効以内に督促されたら、そこからまた、5年経たないと消滅時効にならんよ
訴えられてからテレビ捨てた主張も厳しいかな
一時的にテレビ設置は認めたことになる
下手すれば、5年分全額請求になるぞ

家電量販店にテレビを購入した履歴を残すように政令で定められたり、家電量販店でテレビを購入した場合の保証書の保管を義務付けられたら、持ってません・捨てましたと主張してもアウトかもね
今回の判決ってそういうことだぞ