拒絶した際
裁判所の判断と同時に契約成立となり
その瞬間から債券時効が進行するので

仮に判決命令に従って
契約したとしても支払いに義務に応じることなく時効5年で支払う債務が契約者になくなるってことかな。


となると契約するだけで
永遠支払わないってことも可能ってことになるのかな?