今回のケースでの論点(だと思う)
・今回の裁判では、NHKに喧嘩売った人が馬鹿正直にテレビがある(NHKを受信できる状況下にある)って言っちゃった事が原因
・だからNHKが来てもテレビ等のNHKを受信できる装置が無いって言っちゃえばOK
・万が一NHKが「確認させて」つっても拒否ればok、NHKにそれを強要するまでの権限は無い