>>113>>183

あの判決は「強制契約は合憲である」とした判決なのかな?

契約はあくまでも任意である。だからこそ視聴者が契約の締結を拒否した場合には
NHKは勝訴して「承諾の意思表示の擬制」を判決でもらう必要がある。

としたんじゃないのか?

そして、NHKとの承諾の意思表示の擬制を基礎づける基となる放送法(契約締結義務)は合憲
と。