判決の効果は徴収員が突然来て、「受信料を払え」という
ことが難しくなった
その前に「契約を結んでくれ」と言わなければならなくなった

その後は同じ
「払わない」「それなら訴訟する」
「契約しない」「それなら訴訟する」
ということか