>>549
> 判決文の理解の仕方次第では、逆に、自宅にテレビ等が無いことを証明すれば契約の必要はないともとれるね。

判決文関係なく、法定の要件が

   受信機の設置者

なんだから、受信機がなければ、そもそも支払義務ないよ
全く争う余地がない(ただし、ワンセグの所持が設置と認めた下級審
裁判例あり。要注意)