X



【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★20

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001孤高の旅人 ★
垢版 |
2017/12/07(木) 10:08:20.50ID:CAP_USER9
<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>

NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。

またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。

配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
----------------------------------------------------------------------------

<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>

テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。

 放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。

 放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。

 NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。

(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。

配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html

----------------------------------------------------------------------------

他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&;nnw_opt=news-main_b

★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512604132/
0002名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:09:37.77
報道されてないけど、これが大きい


■昨日の最高裁、真のポイントは「消滅時効の否定」
> 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,
> 受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が
> 成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。
>
> この点,原告は,受信契約を締結していない受信設備設置者に対し,受信契約を締
> 結するよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料を請求す
> ることができることからすると,受信設備を設置しながら受信料を支払っていない
> 者のうち,受信契約を締結している者については受信料債権が時効消滅する余地が
> あり,受信契約を締結していない者についてはその余地がないということになるの
> は,不均衡であるようにも見える。
>
> しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,
> 原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,
> 受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,
> 受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が
> ■時効消滅する余地がない■のもやむを得ない
0003名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:10:02.00ID:FDzaTHo50
実質的にNHK敗訴の色が濃い判決だなぁ。

NHK向けには、スクランブル化しろ、
国会向けには、放送法改正しろ、
視聴者には、受信料払え、

とそれぞれ言ってるような判決だね。
0004名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:10:08.76ID:cSSWZWc10
スクランブルしない理由が見当たらない。
そうまでして利権を守ろうとしているのなら、
国民の敵と見なすしかないな。
0005名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:10:41.40ID:ZNMUuCfm0
テレビとか見る時代かよ
0009名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:11:46.94ID:3Ro34fAg0
NHK「受信料払って下さい」

俺「いや、NHKなんて見ないですし、なんなら見たくもないです」

NHK「見てなくても、見たくなくても払って頂きます」

俺「じゃあ僕の肛門見て下さい」

NHK「うわぁ!!」

俺「見ましたね?見てなかろうが僕が今肛門を出した限り金は払って貰います。受尻料です。」
0010名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:12:14.38ID:CV1Rk2ce0
国会が動かないとすっきりとした解決策が
でてこないのはしょうがないよ。裁判所は裁判所に
過ぎないから。明確にはっきりと違憲だと自信もって
断定できない限りは立法府の「顔を立てる」のはしょうがない。
後は国会が今後どうするかだな。たぶん何もしないがw。
0012名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:12:50.05ID:OtOyD48f0
「テレビありませんといえば良い」
「居留守を使えばいい」
   ↑
こういうレス多いけどさ
違法なのを知ってて、それを誤魔化そうとする神経がわからん
税金払いたくないからサイドビジネスの確定申告しないようなものでしょ
せめて「テレビはあるけど、払いません」と堂々と言えば?

あ〜ぁ、なんかもう情けないわ
少なくとも日本人のメンタルトマ思えないね、こういう人たちって
0013名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:13:10.55ID:vxQ6PN4K0
強制的に徴収するなら、国民に偏向報道止めろという権利もある
くだらない番組に抗議する権利がある
0014名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:13:40.10ID:S5B1Wb3K0
>>12
    【 未契約の人は、NHKが来たら… 】
  
・ 契約しません!
・ 文句があるなら裁判所に行って下さい!
・ お帰り下さい!
           ∧_∧
          (  ^ω^)   < この三つでおk!
          /
  https://www.youtube.com/watch?v=6Nd5IZVLLcY#t=3m35s
0015名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:13:53.83ID:rLoRmDJ30
テレビを見る人が少ないから年々視聴率が低迷してる、これでさらに減る
0016名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:14:01.48ID:/JTqDXFu0
そんなに嫌ならテレビ全部見なきゃいいのに
徹底できない甘い奴だから仕方ないね
0017名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:14:24.67ID:CywjXMnH0
テレビがあるとわかった場合(ワンルーム暮らしで入り口からテレビ丸見えの場合含むw)
2週間たてば自動的に契約成立し、あとは請求書を送り続けるだけというNHKのもくろみはつぶされた
同時に、合憲としたことでNHKに配慮した形になった
民放だけを見る権利が否定された 糞法律はそもまま(時代遅れの糞法律という指摘はなし)
「勝手な勘違い」や「無理解」を餌食にしていくしかなくなった
0019名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:15:00.94ID:QGxdoisp0
アジアの流れ者共が突っ張る放送。
0020名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:15:16.66
■昨日のポイント■

1.契約成立時期
 NHK「当方が契約を申し込んで相当期間が立ったとき」
  ↑
 最高裁「だめー。民事訴訟法に則って判決確定時に契約成立とみなす」

2.受信料支払期間
 最高裁「受信機設置のときまで遡る」

3.消滅時効
 視聴者「これまでの判例どおり5年」
  ↑
 最高裁「だめー。それはちゃんと契約した人だけ。契約してない人の
      消滅時効は認めません!」詳しくは>>2
0022名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:15:37.79ID:+KNejPi50
ちょっと前までは
テレビは貧乏人の娯楽と呼ばれていた
いまやその貧乏人にすら
相手にされなくなっているのが現状なのである
0023名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:16:01.40ID:Irg01tEH0
おめーらが受信料払うからNHKが調子乗ってんだろうが自業自得だっつの
こんなとこで愚痴ってる暇あるなら親兄弟親族回って解約させてこい
0024名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:16:27.13
>>14
> ・ 文句があるなら裁判所に行って下さい!

おいおい
昨日最高裁出たから、そんな馬鹿なこと言ってると本当に訴状来るぞ?

裁判はまず敗訴で、消滅時効も認められないし>>2
0026名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:17:04.79ID:Zv5pju230
これ、国民の敵じゃん
0028名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:17:31.73ID:MDHIKKzi0
現行の放送法が契約を強制する内容でかつ合憲という判断はわかるとして
ならば料金をNHK側だけで決められるのは妥当なのか?
契約内容は当事者の話し合いによって決められるべきではないのか
0030名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 10:17:47.02ID:MdRkjeGM0
>>24
それには、いつからテレビを所持してるかを立証する義務があるから
自白するか、テロップ消し以外じゃ立証出来ずに、訴訟すら起こせない
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況